請求書の受取・保管方法によって、請求書の保存方法の対応が異なります。Airインボイスのご利用者向けに、電子帳簿保存法の対応に必要な準備をご案内します。
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電子帳簿保存法の概要やよくあるご質問、電子帳簿保存法に対応したAirインボイスの使い方については、下記のページからご確認ください。
請求書の保存方法を確認して必要な準備を進める
下記の図から、ご自身に適した請求書の保存方法とその対応方法を確認できます。
対応方法ごとに必要な準備は、下記をご確認ください。
- 1電子取引保存とスキャナ保存の両対応が必要
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Airインボイスで電子取引保存およびスキャナ保存の対応には、下記の準備が必要です。
必要な準備
マニュアル等関係書類の準備 下記ページにあるFAQページが、「マニュアルなど関係書類」に該当します。ご利用のブラウザへのブックマーク登録やURLをメモに明記するなどして、いつでもアクセスできるようにしてください。
パソコン/プリンターの準備 14インチ以上のカラーディスプレイおよびプリンターで請求書を表示・出力ができるよう準備します。
各事務処理規程の準備 下記、事務処理規程記入用のWordファイルをダウンロードいただき、策定・運用してください。
法人の方
ダウンロード:電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人)
個人事業者の方
請求書受領後7営業日以内の入力 請求書のデータ化は、7営業日以内にご対応ください。
帳簿と突合できる情報を保持 連携先の会計ソフトに請求データ管理番号を転記してください。請求データ管理番号の確認方法は、下記のページをご確認ください。
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不要な準備
検索機能の担保 ご自身での対応は不要です。Airインボイスの検索機能が該当します。
真実性の確保 「各事務処理規程の準備」の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を策定・運用することで真実性を確保できます。
- Airインボイスは訂正・削除ができないシステムです。またタイムスタンプは使用しません。
スキャナ保存対応は原則書類の準備が不要ですが、下記の条件に当てはまる場合は準備が必要です
請求書を受け取ってから7営業日を過ぎて請求書をアップロード・管理する場合
下記のWordファイルをダウンロードいただき、策定・運用してください。
これまで受け取った請求書を遡って電子帳簿保存する場合
別途税務署長宛届出が必要です。
- 2電子取引保存対応が必要
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Airインボイスで電子取引保存に対応するにあたり、下記の準備が必要です。
必要な準備
マニュアル等関係書類の準備 下記ページにあるFAQページが、「マニュアルなど関係書類」に該当します。ご利用のブラウザへのブックマーク登録やURLをメモに明記するなどして、いつでもアクセスできるようにしてください。
パソコン/プリンターの準備 14インチ以上のカラーディスプレイおよびプリンターで請求書を表示・出力ができるよう準備します。
各事務処理規程の準備 下記、事務処理規程記入用のWordファイルをダウンロードいただき、策定・運用してください。
法人の方
ダウンロード:電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人)
個人事業者の方
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不要な準備
検索機能の担保 ご自身での対応は不要です。Airインボイスの検索機能が該当します。
真実性の確保 「各事務処理規程の準備」の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を策定・運用することで真実性を確保できます。
- Airインボイスは訂正・削除ができないシステムです。またタイムスタンプは使用しません。
- 3スキャナ保存対応が必要
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Airインボイスでスキャナ保存に対応するにあたり、下記の準備が必要です。
必要な準備
マニュアル等関係書類の準備 下記ページにあるFAQページが、「マニュアルなど関係書類」に該当します。ご利用のブラウザへのブックマーク登録やURLをメモに明記するなどして、いつでもアクセスできるようにしてください。
パソコン/プリンターの準備 14インチ以上のカラーディスプレイおよびプリンターで請求書を表示・出力ができるよう準備します。
請求書受領後7営業日以内の入力 請求書のデータ化は、7営業日以内にご対応ください。
帳簿と突合できる情報を保持 連携先の会計ソフトに請求データ管理番号を転記してください。請求データ管理番号の確認方法は、下記のページをご確認ください。
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不要な準備
各事務処理規程の準備 スキャナ保存対応にあたり書類の作成は、原則不要です。
検索機能の担保 ご自身での対応は不要です。Airインボイスの検索機能が該当します。
真実性の確保 ご自身での対応は不要です。
- Airインボイスは訂正・削除ができないシステムです。またタイムスタンプは使用しません。
スキャナ保存対応は原則書類の準備が不要ですが、下記の条件に当てはまる場合は準備が必要です
請求書を受け取ってから7営業日を過ぎて請求書をアップロード・管理する場合
下記のWordファイルをダウンロードいただき、策定・運用してください。
これまで受け取った請求書を遡って電子帳簿保存する場合
別途税務署長宛届出が必要です。
- 4対応は不要
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電子帳簿保存法の対応は不要です。
電子帳簿保存法に関するよくあるご質問
よくある質問は、下記のページをご確認ください。
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