いつもAirインボイスをご利用いただきありがとうございます。機能追加により、Airインボイスは電子帳簿等保存制度に対応しました。
ぜひご活用ください。
Airインボイスで電子帳簿等保存法に対応できます
電子帳簿保存法の要件に則して請求書の保存※1ができるようになりました。
- 令和6年1月1日以後にスキャナ保存が行われる国税関係書類および令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用される電子帳簿保存法に対応しました。
目次
請求書の検索とアップロード履歴の確認ができるようになりました
電子帳簿保存法の対応に伴い、データ化した請求書を検索する機能と、請求書のアップロードや削除の履歴を確認できる機能が追加されました。
これにより、アップロードした請求データを簡単に探せるようになり、請求書の保管もしやすくなります。
詳細は、下記のページをご確認ください。
電子帳簿保存法に対応するためのAirインボイスの使い方
請求書を保存する際に必要な要件
Airインボイスで電子帳簿保存法に対応するには、請求書を撮影・アップロードする際に、下記の要件を満たす必要があります。
- 取引年月日・取引金額・取引先が、不足や漏れがなくデータ化できている。
- 請求書記載の内容で正しくデータ化できている。
Airインボイスの操作以外にご自身で必要な準備と運用
電子帳簿保存法に対応するためには、Airインボイスの操作以外に下記の準備や運用を実施していただく必要があります。
- 出力装置の準備
- 仕様書(操作説明書)の用意
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程の策定(電子取引データ保存の際に必要)
- おおむね7営業日以内のアップロード(スキャナ保存の際に必要)
- 会計ソフトなどをご利用の場合は、帳簿と突合できる情報の入力が必要です。
電子帳簿等保存制度への対応に伴い、2023年8月28日(月)付でAirインボイス利用約款を一部改定いたしました。
改定内容の詳細は、下記のページをご確認ください。
今後ともAirインボイスをよろしくお願いいたします。
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