このたび、2023年8月28日(月)付で「Airインボイス利用約款」を改定いたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 変更箇所は太字で記載しております。
対象 | 改定前 | 改定後 |
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第8条2項 |
事業者が本サービスを利用して請求書等の保管を行う場合、事業者は、保管する請求書等に関する情報または事業者の保有する請求書等の原本の保管方法等について、自己の責任において適用される法令を確認の上、適切に保管するものとします。当社は、本サービスが請求書等に関する法令上(会社法、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、その他税に関する法律を含みますがこれらに限られません。)の要件を満たしていることを保証せず、事業者が請求書の保管に関して法令上の要件を満たしていないことについて、事業者に損害等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
事業者が本サービスを利用して請求書等の保管を行う場合、当社は事業者による請求書等の電磁的保管を補助するサービスを提供していることに鑑み、事業者は、保管する請求書等に関する情報または事業者の保有する請求書等の原本の保管方法等について、自己の責任において適用される法令を確認の上、適切に保管するものとします。当社は、本サービスが請求書等に関する法令上(会社法、その他税に関する法律を含みますがこれらに限られません。)の要件の全てを満たしていることを保証せず、事業者が請求書の保管に関して法令上の要件を満たしていないことについて、事業者に損害等が生じた場合(本サービスの終了もしくは停止または本サービスにかかる契約の解除その他の事情により事業者が本サービス上で請求書等を電磁的に保管を行えなくなった場合を含む)であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
第11条2項 |
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【改定前】 事業者が本サービスを利用して請求書等の保管を行う場合、事業者は、保管する請求書等に関する情報または事業者の保有する請求書等の原本の保管方法等について、自己の責任において適用される法令を確認の上、適切に保管するものとします。当社は、本サービスが請求書等に関する法令上(会社法、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、その他税に関する法律を含みますがこれらに限られません。)の要件を満たしていることを保証せず、事業者が請求書の保管に関して法令上の要件を満たしていないことについて、事業者に損害等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
【改定後】 事業者が本サービスを利用して請求書等の保管を行う場合、当社は事業者による請求書等の電磁的保管を補助するサービスを提供していることに鑑み、事業者は、保管する請求書等に関する情報または事業者の保有する請求書等の原本の保管方法等について、自己の責任において適用される法令を確認の上、適切に保管するものとします。当社は、本サービスが請求書等に関する法令上(会社法、その他税に関する法律を含みますがこれらに限られません。)の要件の全てを満たしていることを保証せず、事業者が請求書の保管に関して法令上の要件を満たしていないことについて、事業者に損害等が生じた場合(本サービスの終了もしくは停止または本サービスにかかる契約の解除その他の事情により事業者が本サービス上で請求書等を電磁的に保管を行えなくなった場合を含む)であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
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