Airインボイスにおける、電子帳簿等保存制度に関するよくあるご質問をご案内します。
電子帳簿保存法の概要や電子帳簿保存法に対応したAirインボイスの使い方、対応に必要な準備については、下記のページからご確認ください。
取引情報訂正・削除申請書とは何ですか?
電子取引データ保存を行う場合に作成する「電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程」で規定する書類です。当該事務処理規程は、Airインボイスで電子取引データを保存する場合は、作成が必須です。詳細は、下記のページをご確認ください。
電子取引データにかかる事務処理規程は、AirインボイスのFAQで代替できますか?
Airインボイスにおける電子帳簿保存の操作説明書(当ページ)の他に、訂正および削除の防止に関する事務処理規程を定めた「電子取引の事務処理の規程」および、「スキャナ保存の事務処理規程」をご自身でご準備いただく必要があります。
下記のページから必要な書類をWordファイルでダウンロードいただき、事業に合わせた内容を記載してください。
対象ドキュメント
電子取引データ保存
- 電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程(法人版/個人版)
スキャナ保存
- 各事務の処理に関する規程
- 事務の手続を明らかにした書類
スキャナ保存について、必要な書類を教えてください
スキャナ保存にかかる事務処理規程には、「各事務の処理に関する規程」と「事務の手続を明らかにした書類」の2種類の規定があります。
「各事務の処理に関する規程」は、業務サイクルに応じた入力事務を行うことにより、改ざん等の誘因を制限するものです。
スキャナ保存を「早期入力方式」(おおむね7営業日以内)ではなく、「業務処理サイクル方式」(最長2か月+おおむね7営業日)にて行う場合には、本規程の策定が必要になります。
「事務の手続を明らかにした書類」は、責任者、入力の順序、方法などの処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続きを定めることによる、適切な入力を確保するためのものです。
一般書類(見積書や注文書等)について入力期間の制限によらず適時にスキャナ保存する場合や、過去分重要書類をスキャナ保存する場合(※別途所定の適用届出書の提出が必要)には、本書類の策定が必要になります。
いずれも作成は必須ではありませんが、一定の措置の適用を受けるためには必要となるため、お客様の事情に合わせて必要性をご判断いただくこととなります。詳しくは、ご契約されている税理士や税務署にお問い合わせください。
複数ページにまたがる請求書は、すべてデータ化しないと電子帳簿保存法に対応したことになりませんか?
複数ページにまたがる請求書の場合は、すべてのページをデータ化してください。詳細は、下記のページをご確認ください。
撮影してデータ化すれば、電子帳簿保存法に対応していることになりますか?
取引年月日・取引金額・取引先が不足や漏れがなく、正しい内容でデータ化されていれば、電子帳簿保存法に対応していることになります。
Airインボイスは電子帳簿保存法の検索要件にも対応しています。
ただし、Airインボイス上の操作のほか、ご自身で事前に下記の準備や運用を実施していただく必要があります。また、会計ソフトなどをご利用の場合は、帳簿と突合できる情報の入力が必要です。
- 出力装置の準備
- 仕様書の準備
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程の策定(電子取引データ保存の際に必要)
- おおむね7営業日以内にデータ化(スキャナ保存の際に必要)
タイムスタンプに対応していますか?
Airインボイスではタイムスタンプ対応はしておりませんが、下記の要件にて電子帳簿保存法に対応しています。
削除した請求書は検索機能を利用して確認できます。
下記から請求書を検索していただき、「削除済みの請求書」をご確認ください。
請求書を検索する
削除した請求書を表示したい場合は、検索条件の「削除済みの請求書のみ表示」を選択してください。
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